居宅介護支援事業所ー全国版

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居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所は、要介護認定者に対して、自宅で自立した生活を送るために、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成やサービス調整を行う事業所のことです。

具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の心身の状況や生活環境、希望などに沿って、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成。そのプランに基づいて介護保険サービスなどを提供する事業者との連絡や調整を行います。

制度上、「自宅(居宅)」と見なされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)にもケアプランの作成を行います。

居宅介護支援事業を行うためには、市区町村から事業所の指定を受けなければなりません。

近年、ケアプランやケアマネジメントの質の向上が課題となっており、2021年度より居宅介護支援事業所の管理者の要件を、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)に限る方針がとられています。

居宅介護支援事業所とは、介護保険サービスを受ける要介護者の在宅介護に関する相談や計画、連絡・調整を総合的に引き受ける事業所です。主任ケアマネジャーやケアマネジャーが常駐しており、サービスを受けるために必須のケアプラン(介護サービス計画書)を作成するためケアプランセンターとも呼ばれています。

「居宅」とは自宅のほかに、軽費老人ホームや住宅型有料老人ホームなどの居室も含まれます。居宅介護支援事業所の利用料は介護保険から支出されるため、利用者の負担はありません。

保険給付対象となる居宅サービスだけでも10種類以上あり、利用者や家族が仕事や療養の傍ら、適切な取捨選択をするのはなかなか難しいのが現実です。ケアマネジャーはアセスメントや専門知識をもとに、特定の事業者やサービスに偏重しない中立的な視点から、利用者に必要なサービスを検討します。

また、アセスメントや関係者との話し合いの結果、居宅での介護が難しいと判断した場合は、介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入所するための紹介をおこないます。

居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが常駐している事業所のことです。対象は要介護1以上の認定を受けた人で、利用料は全額介護保険にて支払われるため、無料で何度でも利用できます。居宅介護支援事業所では、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成のほか、介護相談、必要なサービスの連絡や調整、介護保険に関する申請の代行を行います。

居宅介護支援事業所は、ケアマネージャーを選ぶときの判断基準のひとつになります。要介護認定後、担当のケアマネージャーを決めるときには市区町村の介護保険課や、地域包括支援センターに相談します。しかし、それらの職員は公的な施設の職員なので、具体的に「ここの事業所がいいですよ」というような、特定の事業所のみを優遇することは言えません。そのため、どのケアマネージャーに決めるかは自分で判断しなければいけません。そこで利用できるのが、居宅介護支援事業所の情報です。

居宅介護支援事業所の質を判断するポイントは2つあります。まずは、高齢者の自宅から近い事業所を選ぶこと。地域の介護サービスの情報が入手しやすいですし、何かあったときにも安心です。そして、「特定事業所加算」を受けている事業所であること。「特定事業所加算」とは、質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所に対して、市区町村から支払われる介護報酬が増額されることです。これにあたる事業所は、24時間体制で相談を受け付けており、ケアマネージャー1人あたりの担当利用者数に制限を設けるなど厳しい条件を満たしています。居宅介護支援事業所の質を判断するための有効な目安のひとつになるでしょう。

また、ケアマネージャー個人との相性も大切です。同じ事業所でも、それぞれの職員の能力には差があります。優秀だと評判な人でも、介護を受ける高齢者本人やその家族との相性が良いとは限りません。一度担当が決まったケアマネージャーは、何度でも変更することができますので、合わないと感じたら居宅介護支援事業所や介護保険課、地域包括支援センターに相談しましょう。

居宅介護支援事業所の選び方

在宅介護でも施設介護でも、要介護または要支援の認定を受けると、介護保険を使ってサービスを利用することができます。

自宅から近い

居宅介護支援事業所は、自治体からの指定を受けた専門事業所で、地域包括支援センターや市区町村の介護保険課で連絡先のリストがもらえます。どこにお願いするか迷うと思いますが、利用者の住まいに近い方がおすすめです。地域の介護や福祉の事情に通じている場合が多く、きめ細かな対応も期待できます。

特定事業所加算を受けている

特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの対応、専門性の高い人材の確保など、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するものです。

居宅介護支援であれば、24時間態勢で相談を受け付けている、ケアマネジャー一人当たりの担当利用者数に制限を設けるなど、厳しい条件を満たしている証拠になります。

実際に特定事業所加算を受けているかは、調べないとわかりません。厚生労働省が管理している「介護サービス情報公表システム」でチェックできます。

併設するサービスの利用について

サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどが、居宅支援事業所を自社で設立している場合もあります。

この場合、入居者のニーズを超えた過剰なサービスを提供するケアプランを作成し、利益を得る「囲い込み」を行うことにも繋がるため、2021年度に制度が改定。介護の利用記録の解析を行い、問題がある場合は自治体の立ち入り調査や是正指導などを行うことになりました。

結論からいえば、併設しているからといって、入居者がそこの介護保険サービスを利用しなければならないということはありません。ケアマネジャーが作成するケアプランに沿って、本当に必要なサービスのみを受けることが重要です。

利用者の生活を一番に考えた、最適なサービスを受けるためには、ケアマネジャーの存在がいかに大きいかということです。そのため、ケアマネジャーは、要介護者の立場に立って、公正かつ誠実に業務を行う義務があるのです。

ケアマネジャーとの相性

より良い介護保険サービスを受けるためには、ケアマネジャー選びが重要になってきます。ケアマネジャーは、介護以外にも家庭のプライベートな悩みや金銭的なことにも関わってきますので、信用できる人かどうかという点も重要です。

上記のことを踏まえて、実際にケアマネジャーを選ぶときのポイントをあげてみました。

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    2023.04.19

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